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松田社会保険労務士事務所
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規約

最終更新日:2007年03月05日 10:33:37.

松田社会保険労務士事務所、相談窓口規約

 

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松田社会保険労務士事務所の相談窓口運用について、以下の通り定める。

 

2条(対象)
当窓口は本規約に同意する、次の方々の相談に対応する。
1.
 人事労務問題にお悩みの経営者のかた、 2. 職場での悩みをお持ちの勤労者のかた、         3. 年金などに心配ごとをお持ちのかた、 4. 健康保険・介護・高齢者医療にお悩みのかた

 

3条(相談手段)
当窓口はFAXや電子メールの送受信により事前情報を交換し、電話相談・面接相談により質疑に応答し、情報の提供、指導、助言を行う。

 

4条(相談実施対象者)
相談実施対象者は第2条に該当し、第3条の相談手段に賛同したかたとする。

 

5条(費用)
電話相談、面接相談については事前に相談料の納入、Web相談会員については、事前に年会費の納入を行わなければならない。

 

6条(相談業務の中止、Web会員の退会)
1.
 電話相談、面接相談者が次の各号の一に該当した場合は相談業務を中止する。
 (イ)規定時間を経過し、当初の相談業務が完了した時
 (ロ)信義・誠実に反し、または法律及び人道に反した時
 (ハ)規定通りの費用払い込みが確認できなかった時


2. Web相談会員が次の各号の一に該当した場合は退会とする。
 (イ) 退会届を書面にて提出した時
 (ロ) 本人が死亡した時
 (ハ) 2ケ月以上会費を滞納した時
 (ニ) 信義・誠実に反し、または法律及び人道に反した時


なお、相談業務中止対象者、退会者には費用の返済は行わない。

 

7条(指導・助言)
当相談窓口は、相談者、相談会員に対して、以下の指導・助言を行う。
 1. 就業規則に関すること
 2. 助成金に関すること
 3. 年金相談に関すること
 4. 医療保険・高齢者医療・介護に関すること
その他、法改正や関連法規の適用上の質問などに応じる。

 

8条(相談料、Web年会費)
1.
 電話相談30分以内3,000円、面接相談1時間以内5,000円を、事前に当事務所指定の銀行口座に振込むものとする。
2.
 Web相談会員は年度毎(4/1〜翌年3/31)の納付とし、当該年度分を前年度31日までに2万円(消費税込み)納付するものとする。
年度中途の入会は月額2,000円(消費税込み)とし、入会申込日より15日以内に当該年度分を納付するものとする。年度中途の退会の場合は納付された会費は返納しない。

 

9条(権利)
電話相談・面会相談について相談料を支払った者は、指定の日時において相談に回答を受ける権利を有する。Web相談会員は、指定された電子メールアドレスまたは指定された番号へのFAXに対し回答を受ける権利を有する。

 

10条(業務受付時間)
電話相談・面会相談については、事前に当相談窓口と協議の結果定めた日時において相談を行うものとする。
Web
相談会員は以下の時間帯に質問等を電子メールまたはFAXにて送信し、その回答を下記時間帯に受け取ることができる。


(メール・FAX受付時間・・・通常期)
月〜金曜日・・・午前9時から午後5時     土・日曜日・祝祭日は休業


(返信メール対応時間)
月〜金曜日の受付時間に着信のあった案件については24時間以内に返信
土・日曜日・祝祭日の受付時間に受信した案件については、翌実働日中に返信

 

11条(相談の制限)
電話相談・面会相談者、Web相談会員は以下の事項については、質問相談および電子メール・FAXの送信を行うことができない。
 1. 公序良俗を乱すと解釈される案件
 2. 7条に掲示した内容と無関係な案件
 3. 労働争議など社労士が介入することを法令により禁止されている案件
 4. 適法な労務の取り扱いから逸脱すると解釈される案件
 5. 社会通念上妥当と解されないご質問
 6. その他上記15に準ずると判断される案件

 

12条(守秘義務、個人情報の保護)
当事務所は、正当な理由がなくて、その業務に関して知りえた秘密を他に漏らすことはできない。

 

付則

この規則は、平成1941日から施行する。


 

 

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