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松田社会保険労務士事務所
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セクハラ・パワハラ

最終更新日:2012年03月24日 14:59:40.

セクハラ・パワハラ Q&A

 

 

 

パワーハラスメントの定義が明示された

 

「パワーハラスメント行為」に関する6分類は初めて明示された定義です。今までセクハラについては法律(男女雇用機会均等法)により定義されてきましたが、パワーハラスメントはまだ定義されていませんでした。対応明確化のうえで大変重要な動きです。

 

 

 

<問>世間で最近よくセクハラの話題が出ますが、セクシュアル・ハラスメントの定義を教えてください。

 

<答>セクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)とは「相手の意に反する性的な言動で、それへの対応によって仕事を遂行するうえで一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること」(東京都労働経済局・職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止マニュアル)をいいます。

 

 セクハラは女性の能力発揮を妨げるばかりでなく、企業評価の著しい低下にも繋がりかねない問題です。

 

 

 

<問>「意に反する言動」とはどのような事ですか。

 

<答>「意に反する言動」とは相手の望まない言動であり、「不快なもの」をいいます。「不快な言動」かどうかの判断基準は被害者本人の気持ちによります。

 

 

 

<問>セクシュアル・ハラスメントは内容的にはどのようなタイプがあるのですか。

 

<答>大きく分けて対価型(地位利用型)と環境型に分けられます。

 

 対価型(地位利用型)は職場における地位や権限を利用して、性的言動を要求するもの。女性労働者が拒否することで不利益を受ける例などです。

 

 環境型は性的言動により、女性労働者の職務遂行・能力発揮に障害を及ぼすなどで、仕事をする環境に悪い影響を及ぼす例などです。

 

 

 

<問>対価型(地位利用型)の具体例にはどのようなものがありますか。

 

<答>例えば、身体を触られたので拒否したら不当な配置転換を命じられた、性的発言を抗議したら降格された、性的関係を拒否したら解雇された、などの事例です。

 

 

 

<問>環境型の具体例にはどのようなものがありますか。

 

<答>例えば、性的な噂を立てられ出社がはばかられる、職場に裸の写真が貼ってあり不愉快で仕事が手につかない、身体に触れられることがイヤで仕事に集中できない、などの事例です。

 

 

 

<問>セクハラ加害者に法的責任は問えるのですか。

 

<答>当然です。セクハラは「人格権」の侵害に相当します。「人格権」は名誉・プライバシーなどに結びつく権利であり、これへの侵害は人格権を侵害する不法行為(民法709条)として損害賠償責任が生じます。

 

 セクハラの内容がひどく、刑法に相当する状況の場合は、強姦・強制わいせつ・強要罪などで訴追される事例があります。

 

 

 

<問>最近よくパワー・ハラスメントの話題が出ますが、この定義を教えてください。

 

<答>パワー・ハラスメント(以下、パワハラ)とは、職場において仕事や人間関係の上で弱い立場の者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与える事により、結果として労働者の働く権利を侵害し職場の環境を悪化させるような行為、とされています。

 

 

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