社会保険労務士による 年金・労務・医療介護の悩み事 相談サイト

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S21年、神戸市生まれ、大学では食品化学を専攻しました。
元来は、酒やビール作り、などが専門です

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 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する法律の専門家です。 


 西新宿の松田社労士事務所では、

 

 次のような事柄のご相談にのり、解決のお手伝いができます。 

 


  1.就業規則の見直し。事業主の皆さまの人事労務の悩みごと相談。 

 

  2.あなたの、家族の、皆さまの年金相談、年金の心配ごとご相談。  

 

  3.働く皆さまの職場での心配ごと悩みごとご相談、解決のお手伝い。   

   

  4.医療介護の心配ごと相談、情報のご提供。  

 


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   電話でのご相談、面接でのご相談(予約制)に応じます。

     当オフィスはJR新宿駅から徒歩5〜6分です。

 

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 −トピックス−

 

 

「ねんきん特別便」の発送が始まりました

 

平成19年12月17日から、社会保険庁による「ねんきん特別便」の送付が

始まりました。宙に浮いた5,000万件の年金記録で持ち主が判明している

分について来年3月末までに順次送付されます。

 

現時点で名寄せ作業で確認できなかったものについては、二次的作業を

行い、特別便が追加発送される予定になっています。

 

いずれにしても釈然としない話ですね。

 

 

 

労働契約法・改正最低賃金法が成立しました

 

平成19年11月28日の参議院本会議で、

雇用条件や転籍等の雇用ルールを明文化する「労働契約法」

地域別に最低賃金の引上げを促す「改正最低賃金法」成立しました。

 

「労働契約法」は、有期雇用労働者を契約期間中に解雇する場合は、

「やむを得ない事由がある場合でなければ解雇できない」と修正され、

「改正最低賃金法」は、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を

営むことができるよう」との文言が追加されています。

 

 

 

雇用保険(失業保険)の受給資格が

平成19年10月1日から変わっています重要

失業保険の受給をお考えの方は「最近の法改正」のページをご確認ください。

 

 

保険料を誰が払ったか特定できない

「厚生年金」や「国民年金」の件数が

                実に5,000万件以上・・・!! 

冗談じゃない。単位が違うのでは?
思わずおどろいて 目をむいた方も多いはず。

赤ちゃんまで入れて1億2,800万人弱しかいない日本・・・

そんなこの国の公的年金で、5,000万件以上内容不明なんて、
許される訳ないじゃないですか。

 

いよいよ 自分のことは誰でもない、自分でしっかり理解し、

自分で守っていかねばならない、

悲しいですけど、油断できない、そんな時代になってきました。

 

心配なこと、困ったこと、ご相談ごとなど

お悩みのことがありましたら

どうぞご遠慮なく左記の当相談室にご連絡ください。

 

 

 

 労働保険・社会保険をめぐる

 大きな変化が続いています・・・

 

    しばらく、この流れからは目を離せません。

 

 

平成19年4月1日から年金制度は以下のような変更がありました

 

年金分割が可能になる

離婚日翌日から原則として2年以内に請求すれば婚姻期間の厚生年金を

夫婦間の合意で1/2に分割できるようになります。基礎年金は対象外です。

 

厚生年金の繰り下げが可能に

65歳から受給開始となる老齢厚生年金を66〜70歳に繰り下げて受給でき

るようになります。1月繰り下げるごとに0.7%増額します。

 

在職老齢年金の対象が拡大します

4/1以降に70歳になるかたは、60歳代後半のかたと同様、月収と年金の月

額が48万円を超える場合超えた額の半額が年金から減額されます。

 

遺族厚生年金の支給対象が縮小されます

夫を亡くした妻の受け取る遺族厚生年金の支給対象が縮小されます。

 

国民年金保険料

13,860円から14,100円になります。

 

 

中小企業での育児支援へ公的助成が拡充されます(321日)

 

厚労相は雇用保険法に関連する省令改正案を労働政策審議会に提示し了承されました。

子育て支援に取り組む企業に対する公的支援拡充が主な内容です。

仕事・育児の両立に配慮した企業に対する助成金の創設、託児所を

設ける中小企業への助成金の増額などです。4月から実施される

予定です。

 

企業が求める能力は「実行力」「主体性」「課題発見力」(3月13日)

企業の人事担当者を対象に経産省が行ったアンケート調査によると、企業

が求める社員の能力の上位3の項目は(複数回答)は「実行力」(71%)、「主体

性」(69%)、「課題発見力」(66%)でした。

 

パートタイマーへの厚生年金・健康保険の適用最終案が決定(3月10日)

厚労省のパートタイマー労働者への厚生年金適用拡大案について。適用基

準は、1. 労働時間が週20時間以上、2.月収が9万8,000円以上、3.勤務期間

が1年以上、従業員300人以下の中小企業は適用が猶予される案となってい

ます。同案では健康保険や介護保険も適用されます。20万人程度のパートタ

イマー労働者が新規に対象となる見通しです。

   

社会保険庁は廃止後、「日本年金機構」という新法人に(220)

社会保険庁が廃止された後、新設される非公務員型の公法人の名称は「日本年金機構」となるようです。社会保険庁改革関連法案に盛り込まれることがわかりました。法案が成立すれば20101月頃に社会保険庁は廃止となる見込みです。全国の社会保険事務所は「年金事務所」と呼び名が改められる予定です。

 

国民年金保険料がカードで払えるようになります(218)

厚生労働省は、納付率向上をめざし、2008年初めまでにクレジットカードで国民年金の保険料を支払えるようにする方針を示しました。今国会に提出される国民年金法改正案に盛り込まれる予定です。

 

雇用保険加入条件の緩和が検討されます 厚労省(216)

厚生労働省は、非正社員・フリーターなどの加入を促す目的で、雇用保険の加入条件を緩和する方向の検討を始めました。複数事業場での労働時間を合算して週20時間以上であれば、加入を認める方向です(現在は同一事業所で週20時間以上必要)。来年以降の通常国会で雇用保険法改正案を提出したい方針のようです。

 

離婚時の年金額通知サービスは、

               なんと3カ月で、15000(129)

200610月から社会保険庁が始めた離婚時の年金分割に関する年金額通知するサービスは、スタート以来3カ月間で相談件数が約15000件に達したことが判りました。社会保険事務所を訪れた相談者の8割以上は女性で、20074月からの年金分割開始を前に、とくに専業主婦の関心が高い傾向にあるようです。

 

 

 

 

 

松田社労士事務所の労働保険、社会保険トピックス

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松田修幸

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